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企業立地Q&A

質問一覧

Q1 福岡県への立地を検討していますが、どのような用地がありますか?
Q2 このホームページに掲載している産業団地は、区画の統合・分割や賃貸も可能ですか?
Q3 工場や事業所を新設する場合に補助金などの優遇制度はありますか?
Q4 福岡県企業立地促進交付金の申請には、どのような手続きが必要ですか?
Q5 県の職員に直接話を聞きたいのですが、県外にも事務所はありますか?
Q6 福岡県立地企業振興会とはどのようなものですか?

回答一覧

A1福岡県への立地を検討していますが、どのような用地がありますか?

このホームページで紹介しているような用地がありますが、現地をご案内したり、これ以外の用地を紹介できる場合もありますので、用地をお探しの方はお気軽に企業立地課にお問い合わせください。

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A2 このホームページに掲載している産業団地は、区画の統合・分割や賃貸も可能ですか?

産業団地によっては可能なものもあります。詳しくは、企業立地課にお問い合わせください。

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A3 工場や事業所を新設する場合に補助金などの優遇制度はありますか?

福岡県には、福岡県企業立地促進交付金という制度があり、製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等の要件を満たす工場等の新増設(または移転)を行う場合に、要する費用の一部が交付されます。

なお、この制度の適用に当たっては、必ず事前に企業立地課にご相談ください。

詳しい説明が必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

※福岡県内の市町村等にも優遇制度がある場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 >> 優遇制度のページ

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A4 福岡県企業立地促進交付金の申請には、どのような手続きが必要ですか?

この交付金の交付を受けようとする場合は、概ね次のような手続きが必要となります。
 

  1. ①福岡県への立地をご検討いただいている場合は、企業立地課までご相談ください。
  2. ②操業を開始する日までに、事業認定申請書(様式第1号)を新設工場等の所在市町村を経由して企業立地課にご提出ください。
  3. ③事業認定申請書の内容を審査し、交付対象と認められる場合は、本県から申請者に事業認定通知書が送付されます。
  4. ④事業認定通知を受けた事業者が交付金の交付を受けようとする場合は、交付金交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添付し、本県にご提出ください。
  5. ⑤交付申請書の内容を審査し、適当と認められる場合は、本県から申請者に交付決定通知書を送付します。
  6. ⑥交付決定を受けた事業者が交付金の支払いを受ける場合は、交付金交付請求書(様式第8号)を本県にご提出ください。

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A5 県の職員に直接話を聞きたいのですが、県外にも事務所はありますか?

福岡県は、東京・大阪・名古屋の3ヶ所に以下のとおり事務所を設置しています。
福岡県での事業をお考えの方は、最寄りの事務所へご遠慮なくお問い合わせください。

東京事務所
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-12-1 住友不動産ふくおか半蔵門ビル2階 [google map]
TEL:03-5215-7161  FAX:03-3263-7474
E-mail:toukyou-o@pref.fukuoka.lg.jp

大阪事務所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-3-1-900 大阪駅前第一ビル9階 [google map]
TEL:06-6341-3627  FAX:06-6341-3622
E-mail:oosaka-o@pref.fukuoka.lg.jp

名古屋事務所
〒450-0001
愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1 名古屋国際センタービル1階 [google map]
TEL:052-890-9055  FAX:052-890-9056
E-mail:nagoya-o@pref.fukuoka.lg.jp

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A6 福岡県立地企業振興会とはどのようなものですか?

福岡県立地企業振興会は、福岡県に立地した企業がその後も円滑に企業活動を行っていただけるためのアフターフォローの場です。
立地企業同士の相互交流、行政への要望の対応など、いろいろな取り組みを行っています。
詳しくはこのホームページの「アフターフォロー」のページをご覧ください。

ご関心のある方は、企業立地課にぜひお問い合わせください。

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