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工場立地法

※問い合わせ・届出は、工場が立地する市町村にお願いします。

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、
工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、
工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。
この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。 

1.法の対象となる工場 次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。
① 業種の要件
  製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、
  ガス供給業、熱供給業
② 規模の要件
  敷地面積9,000㎡以上 または 建築物の建築面積の合計3,000㎡以上
2.届出  工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
 届出内容が適当であると認められる場合は、期間を短縮することができることもあります。詳しくは、届出先にご相談ください。
3.準則(規制内容) 生産施設面積 敷地面積の30~65%以内
緑地面積 敷地面積の20%以上
環境施設面積 敷地面積の25%以上
※ 環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※ 既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
4.届出先 特定工場の設置場所を管轄する市町村

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