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本社機能の移転・拡充に関する優遇措置

本社機能の移転・拡充に関する優遇措置

国の制度の概要

〇国は、地方における本社機能(特定業務施設)の移転・拡充を促進するため、地域再生法の改正により、事業者に対する税制優遇措置を創設しました。
〇県が策定し国の認定を受けた地域再生計画に基づき、事業者が県知事から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下、整備計画)の認定を受けた場合、課税の特例等の優遇措置を受けることができます。

<整備計画の認定を受けるための条件>
①本社機能の移転・拡充であること
②移転・拡充を始める前(着工前又は賃貸借契約前)であること
③地域再生計画で指定する区域内への移転・拡充であること
④本社機能に従事する従業員数が5人(中小企業者1人)以上増加すること 等

県の税制上の特例措置

・事業税(所得割・収入割)
特別償却設備に係る部分を3事業年度にわたり不均一課税
(1年目:1/2、2年目:3/4,3 年目:7/8)
・不動産取得税( 標準税率 建物4%、土地3%)
建物0.4%、土地(該当建物にかかる部分のみ)0.3%の不均一課税
※整備計画の認定日の翌日から3年以内に、特別償却設備(特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価額3,800万円以上(中小企業者等は1,900万円以上))を取得すること。
※また、土地については取得日の翌日から1年以内に建物を着工した場合に限る。

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