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2019年5月1日

地域再生法に基づく本社機能の強化に向けた取組み

 本県では、「地域再生法」に基づき、地域再生計画「福岡県アジアビジネス拠点化に向けた本社機能立地促進計画」を策定し、平成27年10月2日に、全国に先駆け国から認定を受けました。

 事業者の方が特定業務施設(本社機能を有する施設)を移転・拡充する場合は、事前(建築着工前、賃貸契約締結前)に、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を提出していただき、県知事が認定を行うこととなります。

 事業者の方が、この認定を受けた場合、課税の特例などの優遇措置を受けることが可能になります。

※計画に対する承認は、課税の特例などの各種支援措置の利用条件のひとつであり、支援措置を受けるためには、それぞれの要件を満たす必要があります。

〈特定業務施設(本社機能を有する施設)とは〉
 「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事業所、または研究所、もしくは研修所であって全社的な業務を行う重要な役割を担う事業所をいいます。

※施設の場所や名称、本社登記の有無で判断するのではなく、そこで行われている業務が特定業務施設で行われている業務に該当するかどうかで判断します。

〈認定を受けるための条件〉
①本県が認定を受けた「地域再生計画」に適合すること(立地場所が区域に含まれていること、本社機能の新増設、 賃貸借、用途変更をし、整備が行われている等)

②本社機能において従業員数がR6年3月末までに5人(中小企業者2人)以上増加すること。ただし〈移転型〉の場合、増加する従業員のうち過半数が、東京23区からの移転者であること。

福岡県では、県税の軽減措置だけでなく、交付金など独自の優遇制度についても検討しています。お気軽にご相談ください。
〈問い合わせ先〉
福岡県商工部企業立地課
TEL 092-643-3441
FAX 092-643-3443
E-mail kigyo@pref.fukuoka.lg.jp

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